相談事例

結城の方より相続に関するご相談

2020年04月06日

Q:相続人が多く、全員集まるのが困難なため、遺産分割協議書が作れません。(結城)

結城に住む母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、その兄弟も亡くなっている人もいるため代襲相続人もいるため、相続人全員で遺産分割協議ができそうにありません。私も亡くなった母も住んでいた家が結城にありますが、相続人の中には県外で暮らしている人も何人かいます。同じ結城市内に住む私を相続人の代表者として、遺産分割を決めることはできるのでしょうか。(結城)

 

A:遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を合わせて話し合わなければならないというわけではありません。

相続における遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。電話や郵送でお手紙のやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、テレビ電話やインターネット会議システムも活用し、話し合いをされるようになってきました。
相続人全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。
相続手続きを行う上で遺産分割協議書は重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。相続人全員が署名と押印の為に一ヶ所に集まる必要はなく、書留郵便など郵送で遺産分割協議書を送り、署名押印をもらうという方法でも構いません。
また、民法上、遺産分割協議書の押印は実印でなければいけないという指定はないため、認印でも効力はあります。しかし、相続税申告や相続登記、預貯金の名義変更などでは、実印が押された遺産分割協議書と実印であることを証明するための印鑑登録証明書が必要となります。そのため、より確かなものにするために栃木・小山相続遺言まちかど相談室では実印で作成することをおすすめしています。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、結城お住まいの方はぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。(結城)

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