相談事例

結城の方よりいただいた相続のご相談

2019年08月15日

Q:義理の父の土地が発見されました。私は相続人になるのでしょうか?(結城)

先日結城にて親戚の集まりがあり、10年前に亡くなった義理の父が所有する結城の土地の名義変更が行われていないことが分かりました。結城に住んでいた義理の父には財産がないと思われていたため、相続人間で遺産分割協議も行われていませんでした。その当時の時点で義理の父の相続人となったのは、私の夫と夫の弟、義理の母の3人でしたが、5年前に私の夫は亡くなっています。私と夫の間には息子が一人いるのですが、この場合この土地の相続に関係するのは息子でしょうか?それとも私も相続人にあたるのでしょうか?(結城)

 

A:今回のケースの場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。

今回は義理のお父様の相続人に関するご相談になります。10年前に亡くなられた義理のお父様の相続ですが、当時所有していることが分かっていなかった土地は相続人間の遺産分割協議によって誰が対象の土地を引き継ぐのか早めに決めたほうがよいでしょう。相続登記は期限がないため、今からでも手続きを行うことは可能です。しかしながら、今回の場合ご主人様が5年前に亡くなられているという点で10年前と状況が異なります。ではこの土地を引き継ぐ権利のある相続人は一体誰になるのでしょうか。

まずは当然ですが、義理のお母様とご主人様の弟様です。そしてご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息になります。このように相続が開始した後に遺産分割協議や登記を行わないまま相続人が亡くなり、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。「代襲相続」と混同しがちですが、亡くなった順序が違うので注意してください。代襲相続は被相続人より先にその相続人が亡くなっている状態の時に起こります。この時はその相続人の子供(子供が亡くなっているときは孫)が相続人となり、配偶者に相続権は移りません

今回は、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員に義理のお父様の相続が関係してきます。そのため配偶者であるご相談者様も相続人となります。

 

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