生命保険の手続き
ご家族がご逝去された後、家の整理をしていたら保険証書が見つかったという話はよくあります。またご自身に万が一のことがあった時にご家族が生活に困らないよう、生命保険契約をしているという人も多いのではないでしょうか。
こちらのページでは生命保険の手続きがスムーズに行えるよう、どのような手続きや書類が必要かについて説明していきます。
まずは生命保険金を受け取るために、保険会社に請求が必要です。
保険受け取りまでの流れ
保険を受け取るまでの手順を確認していきましょう。
①故人様の死亡により死亡保険金受取事由が発生
②契約者もしくは保険金受取人から保険会社へと連絡をとる
保険会社の方から被保険者が亡くなったことを確認するわけではありませんので、連絡が必要です。
③保険会社より保険金請求書等が送付される
保険会社からは請求書とともに各種必要書類を求められます。一般的に被保険者が亡くなったことを確認するための住民票や受取人の本人確認書類などが必要となるので、あらかじめ準備しておきましょう。
④請求手続き書類を保険金受取人が送付する
⑤保険会社が支払いの可否を決定する
⑥死亡保険金の受取
保険金は、書類の不足などの問題がなければ保険会社に書類の到着した日の翌日から起算して5営業日以内に支払われます。
死亡保険金請求時の必要書類
保険金を請求するために必要となる書類は以下のものがあげられます。
- ①保険金請求書
- ②保険証券
- ③被保険者の住民票
- ④死亡診断書もしくは死体検案書
- ⑤受取人の戸籍抄本や印鑑登録証明者 他
ただし被相続人が生命保険契約においてどのような契約を結んでいたかにより、手続きが異なる可能性があるため、まずは保険契約の内容を確認しましょう。
・被相続人が生命保険の被保険者であり保険契約者の場合
→受取人に指定されている人が手続きを行います。
・被相続人が被保険者でかつ受取人の場合
→受取人は保険約款の内容により決まります。
・被相続人が保険契約者であるが被保険者ではない場合
→「保険契約者としての地位」が相続財産になるため、その地位引き継ぐものを相続人が遺産分割協議で決定します。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、さまざま死後の手続き方法についてご説明いたしております。心身ともにお疲れの時期に慣れない手続きを行うことは遺族にとって大きな負担となります。取り寄せるのに時間がかかる書類の提出を求められることもありますので、どのような準備が必要か専門家にお尋ねください。
死後の事務手続きについて
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ