古河の方より相続のご相談
2019年03月11日
Q:相続が発生しましたが、遺産分割の内容に納得がいきません(古河)
先日古河の実家に住む父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、兄2人と私で遺産分割協議をする事になりました。
兄たちからは法定相続分でそれぞれ相続するという提案をされました。しかし、父の生前に長男は古河の実家近くに自宅購入しておりその時の購入費用について、次男は事業資金をそれぞれ父から援助されています。生前に援助を受けた兄たちと、何の援助もなかった私が同じ法定相続分で遺産を分割されるのは面白くありません。何とかならないでしょうか?(古河)
A:相続が発生する前(生前)に受けた財産は特別受益に当たります。
相続人が被相続人から生前に特別に贈与を得ていた場合、その利益については特別受益として扱われます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、特別受益者の遺産の取得分から減額をされます。
遺産は相続人全員の話し合いをもって自由な割合で分割することができます。しかしながらお兄様たちが主張されているように遺産を分ける時に割合の目安となる「法定相続分」が民法に定められています。しかし今回のご相談者様のように、特定の相続人が明らかに高額な生前贈与を受けていた場合では、法定相続分での相続をすることによって相続人の間に不公平が生じてしまう事になります。そこで民法では特別受益といった配慮がなされており、特別受益が認められる場合には遺産の取得分を減らすことで相続人同士の公平をはかっています。
いずれにせよ遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となりますので、ご相談者様のように分割の内容に納得がいかない場合は遺産分割協議を終えることができません。まずは特別受益を主張して、お兄様たちと折り合いがつく方向で話し合いを進めましょう。
また、遺産分割協議書は一度同意をして協議書を完成させてしまうと取り消すことが大変難しくなります。遺産分割協議に納得が出来ない場合には絶対に署名・押印を行わないようにしましょう。
遺産分割協議がうまく進まない場合には専門家に相談をして進める方法もあります。相続でお困りの方で古河にお住まいの方はぜひ当相談室までご相談下さい。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。
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