更生の請求
相続税の申告をした後、申告した内容が本来申告すべき税額より多く申告してしまった場合には、税務署に申請することによって払い戻しをすることができます。この申請を更生の請求といいます。
更正請求ができる期間は限られており、申告期限から1年以内となっています。
例えば土地の地価などが、申告した評価額よりも低かったという場合に更生の請求が受理されるケースがあります。他にも下記のようなケースで、更生の請求が認められる場合があります。
更正の請求が認められるケース
- 申告期限後に遺産分割が確定し、申告した内容に変動があった場合
- 相続人に異動があった場合
- 遺留分による減殺請求があった場合
- 遺言書の発見や遺贈の放棄があった場合
- 相続財産法人からの財産分与があった場合
- 申告後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
- 受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合
上記のような事情が発生した場合には、その時点から4ヶ月以内に、申告書及び請求書を提出します。
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