法定相続人
法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続することができる人の事で、民法によって定められています。
被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に法定相続人となります。その他、法定相続人の順位は下記になります。ご確認ください。
法定相続人 第一順位:子
被相続人に子がいる場合には、配偶者と被相続人の子が法定相続人となります。子とは、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。子がすでに亡くなっている場合、もしくは相続人の廃除や欠格により相続人の権利を失っている場合には、子の子(被相続人の孫)が相続をします。これを代襲相続といいます。
相続分は配偶者1/2、子1/2となります。子が複数人の場合には、1/2を子の人数で割ります。
法定相続人 第二順位:父母
被相続人に直系卑属である子(もしくは孫)がいない場合には、配偶者と被相続人の父母が法定相続人となります。
父母が亡くなっている場合には、祖父母が法定相続人となります。
相続分は配偶者2/3、父母合わせて1/3となります。
法定相続人 第三順位:兄弟姉妹
被相続人に第一順位と第二順位に該当する法定相続人がいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹合わせて1/4となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を兄弟姉妹で割ります。
兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続することができます。
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