結城の方より頂いた相続についてのご相談
2017年07月07日
Q:離婚をした元夫が亡くなりました。私と子供に相続する権利は?(結城)
数年前に離婚した元夫が亡くなったと連絡がきました。元夫との子である娘は、私とともに姓を変え一緒に生活していました。先日、夫側の親族からの連絡で、私と娘には相続権は無いといわれました。本当に相続権は無いのでしょうか?
A:子供には離婚前と同じ割合で相続権はあります。
離婚した後、妻は配偶者ではなくなる為相続人ではなくなりますが、被相続人との婚姻中の子供であれば、離婚前と同じ法定相続分で相続する権利はあります。相続手続きをするにあたり必要となる遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要となります。今一度、親族の方へと連絡を取り、今後の手続きについては専門家へと相談をする事をお勧めいたします。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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