商号決定の注意点
株式会社の商号(名称)は、原則自由に決めることができますが、以下の点を留意する必要があります。
他の法人組織名称(合資会社や合同会社) |
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「有限会社」「合資会社」「社会福祉法人」「医療法人」など、会社組織名称や法人組織名称は使用することが出来ません。 例えば、「財団法人野村株式会社」といった名称にすることはできません。 |
有名な会社の商号 |
既に世間的に広く認識されているものと同一、もしくは紛らわしい商号は使用しないようにしましょう。 たとえそんなつもりがなかったとしても、既存の会社の商品や営業と混同させると判断された場合「不正競争防止法」に該当する恐れがあります。 |
会社の一部門を表す文字の使用 |
「~支店」「~営業部」など、会社の一部門を表す言葉を使用することは出来ません。 例えば、「野村事業部株式会社」といった名称にすることはできません。 |
使用できない文字 |
カッコ「()」、スペース「 」※ローマ字表記の英単語を区切る場合は使用可能、アットマーク「@」 使用可能な文字…漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字、符号(「&」「-」「・」「’」「,」「.」※語句を区切る場合にのみ使用可、連続使用は不可、「.」はローマ字表記の商号でのみ使用可) |
会社設立について
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