相続人の権利(特別受益)とは

特別受益について

相続人の権利とは、単純な法定相続分だけではありません。被相続人の生前に譲り受けた財産についても、相続財産に含めて考える特別受益という制度があります。

この制度は、生前に被相続人から、住宅の建築費用結婚資金など多額の援助を受けていた方や、遺言で不動産などの財産を遺贈された方が相続人の中にいる場合、相続開始前に譲り受けた財産も相続財産(みなし相続財産)と考えて、遺産分割を行うというものです。

民法第903条には、
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。」
とあります。

この考え方は、相続人間の不公平を是正することを目的としています。しかし、特別受益を主張した場合、揉め事に発展していきやすいのも事実です。

紛争になってしまうと、
①親族間の信頼関係が崩れる。
②親族間の人間関係が悪くなり、故人へのお墓参りや法要が行いにくくなる。
③紛争解決のため、相続財産のうち何割かを弁護士の報酬に費やすことになる。

このように、相続が終わった後もいろいろな面で悪影響を及ぼす可能性があります。

このようなことを防ぐためにも、難しい手続きは専門家のサポートを受けながら、丁寧に進められることをお勧めします。当事務所でも、相続人皆様に報告させていただきながら、手続きを進めていただいております。是非とも、一度無料相談をご活用ください。

相続トラブルについて

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ

小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。

小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

  • 事務所所在地

    地図
    〒323-0819 栃木県小山市横倉新田
    287-21

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別