建物や土地に関して、以下のような行為をする場合に必要になるのが宅建業免許です。都道府県知事、又は国土交通大臣に許可を申請します。
宅建業が必要な事業
- 他人が所有している建物や土地の売買、交換又は貸借の代理をする場合
- 他人が所有している建物や土地の売買、交換又は貸借の仲介をする場合
- 自身で所有している建物や土地を業務として他人に売る又は交換したりする場合
宅建業登録について
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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