設立費用節約の電子定款認証
「電子定款認証」を用いることで、従来の会社設立と比較し設立費用を4万円も節約できます。
会社設立の際に必要になる定款は、以前は紙で作成されていましたが、平成14年1月15日より、この定款を電子データとして作成し、公証人もデータ上でその定款を認証するという形を取ることが出来るようになりました。これを一般に「電子定款」と呼びます。
また、法務局に会社設立の登記申請をする際には、この電子定款を添付します。
紙の定款であれば、認証の際、発起人または代理人の印鑑を押したものが求められますが、電子定款の場合は、予め取得した電子証明書を用いて電子署名を行い、捺印の代わりとします。また、平成19年4月からオンラインで電子定款の認証ができるようになりました。
※定款の内容は、紙の定款も電子定款も同様になります。
電子定款のメリット
電子定款の最大のメリットは、印紙税の4万円が不要になる点です。
会社設立時の定款認証は公証役場で行いますが、この認証には「公証人手数料」「印紙代」といった所定の費用がかかります。
[紙の定款を認証する場合]
定款認証料・・・・5万2千円
印紙税(収入印紙)・・・・4万円
[電子定款を認証する場合]
定款認証料・・・・5万2千円
印紙税(収入印紙)・・・・0円
上記の通り、電子定款の場合は印紙代4万円が不要となります。
印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。そのため、紙ではない「電子文書」は、印紙税の対象にならないとされているおり、電子定款にすると印紙税4万円分がお得になるというわけです。
電子認証を利用するには
この電子定款えを利用するには、次のような環境が必要です。
- 電子証明書
- Adobe Acrobat Standard/Professional
- 電子署名プラグイン
- 電子公証クライアント
これらすべてを揃えようとすると、10万円弱の費用がかかります。当事務所では、もちろん上記の環境をご用意しておりますので、電子定款での認証手続きを取ることが可能です。
専門家に依頼した場合のメリット
- 定款認証時の印紙代4万円を節約できる。
- 面倒な作業をまとめて代行してもらえ、時間が節約できる。
- 会社設立の手続きにかかる時間を節約し、本業に集中し、事業の準備ができる
是非一度、当事務所の無料相談をご利用頂き、ご相談ください。
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